査証(ビザ)申請手続き
令和4年3月31日
査証(ビザ)申請手続きについて
●査証申請窓口 午前8時30分~12時30分
●査証手数料 手数料一覧をご参照ください。
●審査に要する日数 受理後概ね5営業日で審査を行います。
高度専門職ビザ:特定高度人材について
特定ビザ:特定活動(未来創造人材)について
就労や長期滞在を目的とする場合
我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
在留資格認定証明書の電子化について
ビザ免除国・地域(短期滞在)一覧
短期商用目的短期滞在査証(会議出席、商用、文化交流、スポーツ交流等)
(A)招聘人側提出書類
1.招へい理由書(招へい期間・招へい理由・宿泊場所等が詳しく記載されているもの)
※招へい者が外国人の方の場合、有効な在留カードのコピー(表裏の両面)
2.身元保証書
3.滞在予定表
4.法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書
・上場企業は会社四季報写しを提出することで、 法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書は提出不要です。
・個人招聘の場合は、法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2.旅券
3.申請人所属会社からのレター(在職証明書)
4.ビジネスライセンス及び納税証明書(TIN)
5.航空券・ホテル等の予約手配書
6.銀行ステートメント3ヶ月分 (銀行の添え状を添付すること)
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
友人・知人訪問目的短期滞在査証
(A‐1)招聘人側提出書類
1.招へい理由書(知り合った経緯、今回の入国目的につき詳細に記述したもの)
※招へい者が外国人の方の場合、有効な在留カードのコピー(表裏の両面)
2.滞在予定表
3.身元保証書
(A-2)招聘人が申請人の渡航費用を負担する場合に必要な書類
上記(A-1)の書類に加えて以下の書類が必要になります。
1.身元保証人に係わる次の書類のいづれか1点
(a)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)
(b)預金残高証明書
(c)納税証明書(様式その2) ※総所得の記載のあるもの
2.住民票 (注)家族全員の続柄が記載されているもの
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2. 旅券
3.申請人所属団体・会社からのレター(学生の場合は学校からのレター)
4.航空券の予約手配書
5.銀行ステートメント3ヶ月分(銀行の添え状を添付すること)
6.知人・友人を関係を証する書類(写真、手紙、E-Mail等)
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
親族訪問目的短期滞在査証(親族・姻族3親等以内の訪問)
(A-1)招聘人側提出書類
1.招へい理由書(知り合った経緯、今回の入国目的につき詳細に記述したもの)
※招へい者が外国人の方の場合、有効な在留カードのコピー(表裏の両面)
2.滞在予定表
3.身元保証書
4.親族関係を証明する資料:日本での戸籍謄本
(A-2)招聘人が申請人の渡航費用を負担する場合に必要な書類
上記(A-1)の書類に加えて以下の書類が必要になります。
1.身元保証人に係わる次の書類のいづれか1点
(a)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)
(b)預金残高証明書
(c)納税証明書(様式その2) ※総所得の記載のあるもの
2.住民票 (注)家族全員の続柄が記載されているもの
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2.旅券
3.申請人所属団体・会社からのレター(学生の場合は学校からのレター)
4.航空券の予約手配書
5.銀行ステートメント3ヶ月分(銀行の添え状を添付すること)
6.親族関係を証する書類(出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等)
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
観光目的査証(本邦に身元保証人がない場合)
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2.旅券
3.申請人所属団体・会社からのレター
4.航空券の予約手配書
5.銀行ステートメント3ヶ月分(銀行の添え状を添付すること)
6.滞在日程表(行動予定、宿泊先(含む連絡先)が明記されているもの)
7.ホテルの予約票
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
【査証申請にあたっての一般留意事項】
1.招聘人及び身元保証人の方は査証申請に先立ち、日本国内において《招聘人側提出書類》を準備してください。2.上記書類の準備が整いましたら、その書類を査証申請人に送付して下さい。なお、別途書類のコピーを取っておくことをお勧めいたします。
3.査証申請人は査証申請に必要な書類を準備します。
4.これらの書類が揃いましたら、査証申請人の方は日本大使館へ全ての書類を出して査証申請を行って下さい。各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。
5.申請内容により異なりますが、受理後概ね5営業日で審査を行います。審査の必要に応じ書類の追加提出を求められる場合があります。また、書類を外務省(東京)へ送付して審査する場合もありますので、その場合は審査期間が長くなることがあります。
6.査証の有効期間は3ヶ月です。査証の有効期間の延長はできません。
7.審査結果は日本大使館から査証申請人に通知されます。
8.日本側で書類を作成・準備する際の注意事項について
(1)招へい理由書
・在タンザニア日本国大使宛に作成して下さい。
・入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に御記入下さい
(「観光」、「知人訪問」「親族訪問」等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載願います。)
・招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
・申請人の氏名はアルファベットで表記して下さい。また、申請人が複数の場合は、申請人代表者氏名の後に「他
○名別添名簿のとおり」と記入し、申請人全員分の国籍、氏名、職業、生年月日を列記した名簿を添付してく
ださい。
(2)滞在日程表
・到着日、帰国日は必ず御記入下さい。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必
ず御記入ください。
・宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を御記入ください。
・滞在日程は一日毎の作成を要します。
(3)身元保証書
・身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。
・その他の記載要項は、招へい理由書に準じます。
(4)戸籍謄本
・本籍地市区町村が発行した戸籍謄本又は全部事項証明書の原本で、発行後3ヶ月以内のものを御用意ください。
(5)納税証明書
・居住地を管轄する税務署長が発行したものの原本で、前年(未発行の場合は前々年)の総所得が記載されている
もの(様式その2)をご用意ください。
(6)所得証明書
・本籍地の市区町村長が発行したものの原本で、前年(未発行の場合は前々年)の総所得が記載されているものを
ご用意ください。
(7)「短期商用等」「会議等出席」の目的の場合の招へい期間に関する資料について
・招へい機関とは、原則として法人、団体、国又は地方公共団体等を含みますが、例えば大学が交流を目的として
「教授名」により招へいする場合には、招へい機関として認められます。
・法人登記済機関の場合には法人登記簿謄本の原本で、発行3ヶ月以内のものをご用意下さい(国又は地方公共団
体の場合は不要)。なお、我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の会社四季報の写しに代えて差し支えあり
ません。
・法人未登記機関の場合は、「会社・団体概要説明書」を作成の上、登記簿謄本に代えて提出してください。
・大学教授や個人による招へいの場合は「在職証明書」を代わりに提出してください。
ビザ申請書類等のダウンロードはこちらから
●査証申請窓口 午前8時30分~12時30分
●査証手数料 手数料一覧をご参照ください。
●審査に要する日数 受理後概ね5営業日で審査を行います。
高度専門職ビザ:特定高度人材について
特定ビザ:特定活動(未来創造人材)について
就労や長期滞在を目的とする場合
我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
在留資格認定証明書の電子化について
ビザ免除国・地域(短期滞在)一覧
短期商用目的短期滞在査証(会議出席、商用、文化交流、スポーツ交流等)
(A)招聘人側提出書類
1.招へい理由書(招へい期間・招へい理由・宿泊場所等が詳しく記載されているもの)
※招へい者が外国人の方の場合、有効な在留カードのコピー(表裏の両面)
2.身元保証書
3.滞在予定表
4.法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書
・上場企業は会社四季報写しを提出することで、 法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書は提出不要です。
・個人招聘の場合は、法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2.旅券
3.申請人所属会社からのレター(在職証明書)
4.ビジネスライセンス及び納税証明書(TIN)
5.航空券・ホテル等の予約手配書
6.銀行ステートメント3ヶ月分 (銀行の添え状を添付すること)
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
友人・知人訪問目的短期滞在査証
(A‐1)招聘人側提出書類
1.招へい理由書(知り合った経緯、今回の入国目的につき詳細に記述したもの)
※招へい者が外国人の方の場合、有効な在留カードのコピー(表裏の両面)
2.滞在予定表
3.身元保証書
(A-2)招聘人が申請人の渡航費用を負担する場合に必要な書類
上記(A-1)の書類に加えて以下の書類が必要になります。
1.身元保証人に係わる次の書類のいづれか1点
(a)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)
(b)預金残高証明書
(c)納税証明書(様式その2) ※総所得の記載のあるもの
2.住民票 (注)家族全員の続柄が記載されているもの
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2. 旅券
3.申請人所属団体・会社からのレター(学生の場合は学校からのレター)
4.航空券の予約手配書
5.銀行ステートメント3ヶ月分(銀行の添え状を添付すること)
6.知人・友人を関係を証する書類(写真、手紙、E-Mail等)
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
親族訪問目的短期滞在査証(親族・姻族3親等以内の訪問)
(A-1)招聘人側提出書類
1.招へい理由書(知り合った経緯、今回の入国目的につき詳細に記述したもの)
※招へい者が外国人の方の場合、有効な在留カードのコピー(表裏の両面)
2.滞在予定表
3.身元保証書
4.親族関係を証明する資料:日本での戸籍謄本
(A-2)招聘人が申請人の渡航費用を負担する場合に必要な書類
上記(A-1)の書類に加えて以下の書類が必要になります。
1.身元保証人に係わる次の書類のいづれか1点
(a)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)
(b)預金残高証明書
(c)納税証明書(様式その2) ※総所得の記載のあるもの
2.住民票 (注)家族全員の続柄が記載されているもの
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2.旅券
3.申請人所属団体・会社からのレター(学生の場合は学校からのレター)
4.航空券の予約手配書
5.銀行ステートメント3ヶ月分(銀行の添え状を添付すること)
6.親族関係を証する書類(出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等)
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
観光目的査証(本邦に身元保証人がない場合)
(B)申請人側提出書類
1.査証申請書(写真を貼り付ける)
2.旅券
3.申請人所属団体・会社からのレター
4.航空券の予約手配書
5.銀行ステートメント3ヶ月分(銀行の添え状を添付すること)
6.滞在日程表(行動予定、宿泊先(含む連絡先)が明記されているもの)
7.ホテルの予約票
「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧
【査証申請にあたっての一般留意事項】
1.招聘人及び身元保証人の方は査証申請に先立ち、日本国内において《招聘人側提出書類》を準備してください。2.上記書類の準備が整いましたら、その書類を査証申請人に送付して下さい。なお、別途書類のコピーを取っておくことをお勧めいたします。
3.査証申請人は査証申請に必要な書類を準備します。
4.これらの書類が揃いましたら、査証申請人の方は日本大使館へ全ての書類を出して査証申請を行って下さい。各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。
5.申請内容により異なりますが、受理後概ね5営業日で審査を行います。審査の必要に応じ書類の追加提出を求められる場合があります。また、書類を外務省(東京)へ送付して審査する場合もありますので、その場合は審査期間が長くなることがあります。
6.査証の有効期間は3ヶ月です。査証の有効期間の延長はできません。
7.審査結果は日本大使館から査証申請人に通知されます。
8.日本側で書類を作成・準備する際の注意事項について
(1)招へい理由書
・在タンザニア日本国大使宛に作成して下さい。
・入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に御記入下さい
(「観光」、「知人訪問」「親族訪問」等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載願います。)
・招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
・申請人の氏名はアルファベットで表記して下さい。また、申請人が複数の場合は、申請人代表者氏名の後に「他
○名別添名簿のとおり」と記入し、申請人全員分の国籍、氏名、職業、生年月日を列記した名簿を添付してく
ださい。
(2)滞在日程表
・到着日、帰国日は必ず御記入下さい。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必
ず御記入ください。
・宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を御記入ください。
・滞在日程は一日毎の作成を要します。
(3)身元保証書
・身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。
・その他の記載要項は、招へい理由書に準じます。
(4)戸籍謄本
・本籍地市区町村が発行した戸籍謄本又は全部事項証明書の原本で、発行後3ヶ月以内のものを御用意ください。
(5)納税証明書
・居住地を管轄する税務署長が発行したものの原本で、前年(未発行の場合は前々年)の総所得が記載されている
もの(様式その2)をご用意ください。
(6)所得証明書
・本籍地の市区町村長が発行したものの原本で、前年(未発行の場合は前々年)の総所得が記載されているものを
ご用意ください。
(7)「短期商用等」「会議等出席」の目的の場合の招へい期間に関する資料について
・招へい機関とは、原則として法人、団体、国又は地方公共団体等を含みますが、例えば大学が交流を目的として
「教授名」により招へいする場合には、招へい機関として認められます。
・法人登記済機関の場合には法人登記簿謄本の原本で、発行3ヶ月以内のものをご用意下さい(国又は地方公共団
体の場合は不要)。なお、我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の会社四季報の写しに代えて差し支えあり
ません。
・法人未登記機関の場合は、「会社・団体概要説明書」を作成の上、登記簿謄本に代えて提出してください。
・大学教授や個人による招へいの場合は「在職証明書」を代わりに提出してください。
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