各種証明

令和6年1月29日
令和6年(2024年)1月29日から、当館への申請をしていただける各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。
これまでは、当館の領事窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、同日以降は、夜間、休日問わずオンラインで申請が可能です。(交付は当館領事窓口が開いている時間になります)

証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について


             


【出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明】
 戸籍謄(抄)本に記載されている身分事項を抜粋し、英文で証明書を発行するものです。提出先に戸籍謄(抄)本の翻訳を求められている場合は証明書にどんな内容が記載されている必要があるかよくご確認頂いた上で申請して下さい。 
 
1.どのような場合に必要か:
(a)外国国籍者との婚姻(結婚要件具備証明を発行)
(b)滞在許可の申請(出生証明、婚姻証明を発行)
(c)その他
 
2.申請について
(a)申請者本人(代理申請の場合は委任状をご持参ください。)
(b)その他留意事項を確認済であること
 
※ 本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できますが、申請に必要な書類は委任者であるご本人が記載して下さい。なお、委任状は、委任者及び受任者、それぞれの方が記入する欄があります。 委任状書式
※ 婚姻要件具備(独身)証明については、上記代理人等の記載に関わらず、申請・受領ともに本人に限ります。
 
3.必要書類
(a)申請書
(b)申請人(本人及び代理人)の有効な旅券(原本)
(c)戸籍謄本(原本)
☆ 家族証明書、出生証明書の場合は6か月以内のもの
☆ 婚姻証明書、婚姻要件具備証明書の場合は3か月以内のもの
(注) 女性が婚姻要件具備証明書を申請する場合で100日以内に戸籍の改製、転籍等があった場合には、改製原戸籍が必要となります。
 
4 手数料
  手数料一覧でご確認ください。
 
【在留証明】
 海外転出届を行っていることにより日本で住民票を取得できない方等のため、日本における住民票の代わりとして、タンザニア国における現住所を証明するものです。また、提出先は本邦関係機関に限ります。申請者及び同居家族を含め、日本国籍を有し、下に掲載している内容を満たしている場合に当館で証明可能です。そのため、日本国籍を有していない方と同居されている場合、日本国籍を有していない同居家族についての証明は出来ませんのでご注意下さい。

1 どのような場合に必要か
(a)恩給、年金受給手続
(b)不動産登記手続
(c)本邦金融機関での諸手続
(d)自動車登録手続
(e)在外子女の本邦学校受験手続
(f)免税品の購入
 
2 申請について
(a)申請者本人
(b)証明される者が日本国籍を有していること
(c)日本に住民登録が無く(海外転出届を行っている)、タンザニア国に3カ月以上滞在し(または滞在予定で)、在留届を当館へ提出済みであること。
 
3 必要書類 
(a)在留証明願
(b)現住所を確認できる書類(アパート賃貸契約書、公共料金の領収書等)
※本人の住所及び氏名が全て記載されており、現在もタンザニア国内における住所の異動がないことを確認出来るもの。
(c)申請人の有効な旅券(原本)
(d)戸籍謄本の写し(本籍地の記載を希望する場合)
 
4 手数料
   手数料一覧でご確認ください。

【署名(及び拇印)証明(和文)】
 海外転出届を行っていることにより日本で印鑑証明を取得できない方のため、印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するものです。署名証明には2種類の形式があり、(1) ご本人が署名(及びぼ印)した書類に当館の証明を貼り付ける証明形式と、(2) 所定の書式(大使館窓口にあります)に、ご本人が署名(及びぼ印)したことを証明する単独証明形式があります。どちらの証明を必要とされているか当館では分かりかねますので、提出先へ確認の上、ご来館下さい。
 
1 どのような場合に必要か
(a)不動産売買
(b)自動車売買
(c)遺産相続 など
 
2 申請について
(a)申請者本人
(b)証明される者が日本国籍を有していること
(c)日本に住民登録が無く(海外転出届を行っている)、タンザニア国に3カ月以上滞在し(または滞在予定で)、在留届を当館へ提出済みであること。
 
3 必要書類
(a)申請書
(b)申請人の有効な旅券(原本)
※署名しなければならない書類(原本)((1)の貼付型の証明形式の場合)
☆ 上記書類に署名及びぼ印の押捺をせずに来館下さい(領事部窓口にて、担当者が確認している面前で署名及びぼ印の押捺を行っていただきます。)
 
4 手 数 料
 手数料一覧でご確認ください。

【在外公館における各種証明】

海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。

在外公館における各種証明
 
 

【警察証明】 
 日本国内での犯罪歴の有無を証明するものです。無犯罪証明書ともいわれます。
 タンザニアの官公庁や警察などから、当地の法令規則に基づいて提出を求められた場合に申請を受け付けることができます。
 日本の警視庁や道府県警察本部から発行されますので、申請を受理してから交付まで約3か月程度かかります。
 警察証明には通常発給と特別発給がありますが、タンザニアの官公庁や警察から求められた場合は、特別発給になります。
 特別発給においては、以下に記載しました申請書類以外にも警察証明を必要とされている根拠を証明する書類を、申請後に日本の警視庁や道府県警察本部から別途求められる場合があります。

※指紋採取のため、窓口での申請手続にお時間がかかります。事前に、来館日時をお電話でご連絡頂いた上で、ご来館下さい。
 
1 申請に必要な書類
(1)申請書(大使館領事班窓口に備え付けてあります。)3通
(2)現在有効な旅券(原本、コピーは不可)
(3)指紋採取をしたシート(当館窓口にて申請時に指紋を取ります。)1通
(4)警察証明書が必要であることを証明する書類 3通
   (ア)タンザニアの法令等の写し
   (イ)上記(ア)の和訳文
   (ウ)タンザニアの官公庁が提出を要求している事実が記載された書類
   (エ)上記(ウ)の和訳文

2.交付までにかかる日数

  約3か月

3.手数料
 
  無料