在留届

令和4年3月31日
【タンザニアに長期滞在(または予定)される方】
 
 外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により、在留届を滞在国(地)管轄在外公館に提出する義務があります。
 タンザニアの住所等が決まりましたら、在留届電子届出システム(ORRnet)から在留届を提出してください。
在留届は緊急事態の発生などの際の在外公館による迅速な連絡や適切な保護・援助に利用しますので、必ず提出してください。また在留届を提出していれば、各種証明、旅券(パスポート)の更新や在外選挙人名簿登録の申請の際にも、早い対応が可能となります。
 
【本帰国や管轄地域外への転居、家族構成等の在留届出の内容に変更があった方】
本帰国やタンザニア国外へ転出された方、家族構成やタンザニア国内で住所が変わられた方につきましては、「変更届」または「帰国・転出届」を提出して下さい。
変更がなされていない場合、緊急事態の際等に、在留確認ができないなどの支障が生じることに繋がりますので、必ず提出してください。(在留届電子届出システム(ORRnetにより提出された方は、このシステムにより変更届等の提出が可能です。)
 
【在留届の提出方法 】

 インターネットによる届出
  在留届電子届出システム(ORRnet)を通じて在留届を提出することができます。

                                       


【旅行等による短期滞在(予定)の方】
 
 2014年7月1日より、外務省海外旅行登録「たびレジ」が開始されました。
 「たびレジ」は、インターネット環境を利用し、海外旅行や海外出張される方が旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。メールの宛先として、ご自身のアドレス以外にご家族や職場のアドレスも登録できます。
 
「在留届」、「たびレジ」の詳細についてはこ以下の外務省ホームページをご参照ください。

在留届(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/)
たびレジ(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html)