戸籍・国籍

令和4年3月31日
【戸籍・国籍関係手続に関する注意】
 
 各種届出については外務省ホームページに掲載されています。ご自身で必要数を印刷、ご記入の上、当館へ申請いただくことが可能です。
 当館では主な届出について掲載しておりますが、戸籍・国籍関係の場合、ケースによっては複雑な手続となる場合もございますので、ご不明な点がありましたら、該当者ご自身が事前に大使館領事部まで直接お問い合わせ下さい。
 また、日本の市区町村役場に直接届出をされる場合には以下の必要書類以外の書類を要求される場合もありますので、届出をされる市区町村役場に事前に必要書類についてご照会されることをおすすめします。
(注)    当館へ届け出る場合であれば事前に届出内容の確認も承りますので、メール等により関係書類を当館まで御送付下さい。これにより、届出当日の待ち時間が短縮されます。
 
〔戸籍関係〕
■ 出生届
1 届出期限
 生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失い,日本側への出生届はできなくなってしまいます。
 
※タンザニアは、父母両系血統主義(その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子にその国籍を与える主義)であり、タンザニアで生まれたことのみをもって、タンザニアの国籍取得はできないことになっています。
 
2 届出人
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。
 
3 届出方法
 在外公館窓口へ直接届け出ます。
 
4 必要な書類
(a)出生届書(在外公館にも備え付けてあります。)
(b)タンザニア官公署発行の出生証明書(Birth Certificate)又は医療機関発行の出生事実確認書(UTHIBITISHO WA TAARIFA YA KIZAZI)原本
※原本は当館でコピーを取らしていただいた後、お返しいたします。
(c)上記(b)の和訳文

※タンザニア政府への出生登録はRITA(Registration Insolvency and Trusteeship Agency)又は居住地の役場にお問い合わせください。
 
5 必要な通数
  各書類2通
 
6 留意事項
 海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名する)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
 
婚姻届
〔日本人同士の日本方式による婚姻〕
 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
 
1 届出人
  当事者双方です。
 
2 届出方法
  窓口に直接届け出ます。
 
3 届出に必要な書類
(a)婚姻届書
※証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
(b)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
 
4 必要通数
  各書類2通
 
〔日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合〕
 日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。
 
1 届出期間
  婚姻成立日より3ヶ月以内です。
 
2 届出人
  日本人当事者です。
 
3 届出方法
  窓口に直接届け出ます。
 
4 届出に必要な書類
(a)婚姻届書(在外公館にも備え付けてあります。)
(b)当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文(翻訳者の署名)
(c)外国人の婚姻時の国籍を証する書面(パスポート)及び同和訳文(翻訳者の署名)
 
5 必要通数
  各書類2通
 
6 留意事項
 タンザニアの方式による婚姻の手続きにつきましては,RITA(Registration Insolvency and Trusteeship Agency)または居住地の役場にお問い合わせ下さい。
 
その他の届出等
前述のもの以外につきましても、認知届、離婚届、養子縁組届、不受理申出制度、等々、戸籍・国籍に関する届出等が在外公館にて可能です。詳しくは大使館領事班までお問い合わせ下さい。

戸籍・国籍関係届の届出について
 
〔国籍関係〕
  国籍に関する注意点

1 自己の志望により外国の国籍を取得すると、日本国籍は喪失しますのでご注意下さい。

(a) 海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国の国籍取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国の国籍の回復など、ご自分の意思で外国の国籍を取得した場合は、日本国籍を自動的に喪失してしまいます(国籍法11条)。

(b) 一度、自らの意思で外国の国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、再び日本国籍を取得するには、日本に住所を定め生活の本拠をおいた上で、帰化の申請をしなければなりませんのでご注意願います。

(c) 日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内
(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますのでご留意ください。
 
2 出生届を提出期限内(生まれた日を含めて3か月以内)に提出しないと、日本国籍を喪失しますのでご注意下さい。

(a)父母若しくは父又は母が日本人であれば、生まれた子供(外国人母と日本人男性の間に婚姻前に生まれた子供の場合、日本人男性に胎児認知されていることが要件)は出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国の国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届を提出しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。
 例:4月1日に出生した子供の出生届の場合、3か月目の前日である6月30日が提出期限となります。(7月1日ではありません。)

(b) 期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子供が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に手続きをとることによって、日本国籍を再取得できます。

(c) 出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出をすることができなかったと認められた場合、届出をすることができるようになった時から14日以内であれば、例外的に届出をすることができ日本国籍が認められる場合があります。
 ※単に「仕事が忙しく届出ができなかった」、「提出期限があることを知らなかった」といった理由は認められず届出を受理することはできません。
 
3 日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選択しなければなりません。

 日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、出生等により日本及び外国の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内(注)に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
 なお、各種事案における国籍関係の届出の詳細等につきましては、お早めに当館または、最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。

(注)令和4年(2022年)4月1日から、「重国籍となった時が18歳未満であれば20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内」に変更されています。
 
  国籍取得届(国籍法第3条の認知による国籍取得)

 日本人父と外国人母との間で、その婚姻前に生まれた子は、その出生の時に、父と法律上の父子関係がありませんので、出生によって日本国籍を取得することはできません。日本の国籍法第3条では、このような子の日本国籍の取得について次のように定めています。

 出生後に父又は母が認知した20歳未満(注)の子(日本国民であった者を除く。)は、認知した父又は母がその子の出生時に日本国民であり、かつ、現在も日本国民であるとき(認知した父又は母が死亡している場合は死亡時も日本国民であったとき)は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
この届出を国籍取得届といい、その届出の時に子は日本国籍を取得します。
(注) 令和4年(2022年)4月1日から、「18歳未満」に引き下げられています。
 
  必要書類・手続き等はお電話又はメールでご照会ください。
 
■  国籍喪失届

 日本の国籍法では、自分の意志で外国の国籍を取得した場合には日本国籍を喪失することになっていますので、外国の国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わなければなりません。
 国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出なければなりません。ただし、届出義務者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。