二国間関係


  • 日本タンザニア関係概観

  • 日本タンザニア経済関係
    1. 在タンザニア日系企業
    2. 大使館の企業支援窓口

  • 日本のタンザニア援助
    1. 対タンザニア援助実績
    2. 主要ドナーの対タンザニア援助実績
    3. 草の根・人間の安全保障無償資金協力
    4. ODA不正腐敗情報相談窓口

    日本のタンザニア援助

    3.草の根・人間の安全保障無償資金協力

    草の根・人間の安全保障無償資金協力は、我が国開発協力事業の一環として、途上国の多様な援助ニ-ズに応えるため、1989年度(平成元年度)より導入された制度です。途上国に住む方々に直接アプローチし、本当に必要なものを届けるには、 開発途上国の政府や国際機関を通じた援助だけでなく、より地域に密着し、草の根レベルで活動する様々な団体との協力が必要です。 そこで誕生したのが、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」(草の根無償)です。

     

    草の根パンフレット(英語版)
     

    草の根パンレット(スワヒリ語版)
     

    案件実施例

    支援分野及び対象分野

            

    学校へ行きたい、病院で治療を受けたい、きれいな水を飲みたい、地雷のない安全な地域に住みたい……そんな人間らしい暮らしが当たり前ではない国や地域が、世界には数多くあります。草の根・人間の安全保障無償資金協力では、そういう地域に住む人々が、安心・安全な生活を送れるよう人道的な支援を行っていきます。この理念は、人間一人ひとりに着目し、生存・生活・尊厳に対する広範広範囲で深刻な脅威から人々を守り、それぞれの持つ豊かな可能性を実現するために、保護と能力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促すという「人間の安全保障」の考えに基づいています。

    なお、日本のNGOが実施する草の根レベルの経済・社会開発協力事業については「日本NGO連携無償資金協力」を通じ、また、開発途上国におけるNGOや地方公共団体が実施する文化・高等教育振興事業については「日本NGO連携無償資金協力」を通じ、それぞれ支援を実施しています。        

    対象団体

    開発上の様々なニーズに比較的小規模でも迅速で、きめ細かに対応するために、基本的に相手国政府ではなく、実施対象国・地域で活動している現地のNGOや地方公共団体、教育・医療機関などが対象となります。個人および営利団体は対象とはなりません。

    供与限度額

    原則として、1件当たり1,000万円以下となります。

    申請に関する書類

    草の根無償への申請をご希望の団体は、以下のガイドラインをよくご覧になり、所定の申請書に記入の上、全ての必要書類とともにメールまたは郵送にて、在タンザニア日本国大使館にご提出ください。

    2020年度ガイドライン(英語版)のダウンロードはこちら
    2020年度申請書(英語版)のダウンロードはこちら

    宛先

    Embassy of Japan
    P.O. Box 2577
    Plot No. 1018, Ali Hassan Mwinyi Rd
    Dar es Salaam, TANZANIA

    メールアドレス

    gghsp.tz@dr.mofa.go.jp