相続登記の義務化について

令和5年11月21日
令和6年度4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されま す。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。 

○詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオ ンラインで行います。

・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で で行っています。 

<相続登記の義務化について パンフレット>
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf