二国間クレジット制度(JCM)の構築に関する日・タンザニア間の協力覚書への署名

令和7年5月29日
浅尾慶一郎環境大臣とハマド・マサウニ・副大統領府付国務大臣(連合・環境担当)

1. 2025年5月28日、東京において、浅尾慶一郎環境大臣とハマド・マサウニ・副大統領府付国務大臣(連合・環境担当)との間で、二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)の構築に関する協力覚書の署名(三上陽一駐タンザニア特命全権大使の連署)が行われました。

 

2. 我が国は、タンザニア連合共和国とのJCMを通じて、同国における温室効果ガスの排出削減等に協力することにより、両国の国が決定する貢献(NDC)の達成に貢献していくとともに、世界の脱炭素化に向けて取り組んでいきます。

 

3. 日・タンザニア間の二国間クレジット制度に関する協力覚書については、以下のURLから御確認ください。
 

外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02200.html
環境省:https://www.env.go.jp/press/press_04984.html

 

[参考1]二国間クレジット制度(JCM: Joint Crediting Mechanism)

二国間クレジット制度は、途上国等への優れた脱炭素技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、日本のNDCの達成に活用する仕組み。

これまで、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン、セネガル、チュニジア、アゼルバイジャン、モルドバ、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン、パプアニューギニア、アラブ首長国連邦、キルギス、カザフスタン、ウクライナの29か国との間でJCMを構築しており、タンザニアは30か国目。

 

[参考2]国が決定する貢献(NDC: Nationally Determined Contribution)

パリ協定において、全ての締約国が5年毎に提出・更新する義務を負う温室効果ガスの排出削減目標。